小規模企業共済とは|メリットとデメリット・加入方法まで徹底解説

フリーランスや個人事業主になると、自分の面倒は自分で見る必要があります。例えば、会社勤めのように労災保険による休業補償が無いので怪我や病気で入院や長期療養となれば収入が無くなりますし、零細企業の場合退職金や企業年金制度を用意していないことも多いので老後の備えは自己責任で行う必要があります。

このように自分の生活は自分で守らなければならないフリーランス・個人事業主にオススメなのが「小規模企業共済」です。本記事では小規模共済とはどのような制度なのか、そのメリット・デメリットや加入方法まで徹底的に解説します。

小規模企業共済とは

まずは小規模企業共済とはどのような制度なのかについて説明します。小規模企業共済は小規模企業共済法という法律に基づいて独立行政法人の中小機構が提供している経営者向けの退職金制度のようなもので約130万人の個人事業主や会社役員が加入しています。

小規模共済に加入して毎月一定の掛け金を支払うことによって、廃業したり会社経営から引退したときに解約すれば、サラリーマンが退職金を受け取るように共済金というお金を受け取ることができます。また、メリットの部分で詳しく説明しますが掛金に応じて事業資金の貸付も受けることもできます。

フリーランスや個人事業主の場合は雇用保険に加入できないので会社を辞めても失業保険を受け取ることができません。小規模共済は年齢に関係なく廃業・引退のタイミングで次の仕事を見つけるまでのつなぎの生活費を確保するためにも加入しておいた方が良いでしょう。また、国民年金は厚生年金と比較して受給額が低いので、不足する老後の生活資金を自分で貯めるためにも有効だと言えます。

掛金は月額1000円から70000万円まで500円単位で自由に設定できて、後から掛金を増減させることも可能なので無理ない金額から積立をはじめることができます。また、共済金の受取方法について一括受取と分割受取のどちらも選択することが可能です。

加入資格

では、どのような人が小規模企業共済に加入することができるのでしょうか。まず、この制度は、企業ではなく経営者個人が加入する制度です。すなわち、会社の資金から掛金を払うのではなく、経営者自身の給料の中から掛金を払う必要があります。
そして、小規模企業向けの制度なので小規模な企業の経営者しか加入することはできません。

加入資格

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

ちなみに「常時使用する従業員」には経営者や役員は含まれません。パートやアルバイト・契約社員などは労働基準法20条のルールに従って決まりますので、個別の勤務状況を元に「常時使用する従業員」数を計算する必要があります。

加入資格がない例

・配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)
・協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
・アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)
・学業を本業とする全日制高校生等
・会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
・生命保険外務員等
・独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合

本業でサラリーマンをしていて、副業で個人事業主・フリーランスとして活動している場合は、小規模企業共済には加入できないので注意してください。法人または個人事業主と「常時雇用関係にある」というのが条件なので、サラリーマンとしての収入より副業の収入が多くても加入できないことになります。

小規模企業共済の加入タイミング

事業を始めてからどのタイミングでも小規模企業共済に加入することができます。加入期間が長い方がメリットは大きいので、長く事業を続ける人は早く加入した方が良いでしょう。

ただし、「6加入した方がいいの?」の部分で詳しく説明しますが、創業当初にいきなり小規模企業共済に加入するのはお勧めしません。結果として掛金以上のメリットが得られなかったり、掛金を支払うことによって事業の資金繰りに困ってしまう場合があるからです。

ある程度事業が安定した後で、メリット・デメリットを理解した上で税理士などと相談して節税効果をシミュレーションして、メリットが勝るという確信を持ってから加入した方が良いでしょう。

加入方法

では、小規模企業共済にはどのように加入すれば良いのでしょうか。加入方法について説明します。

必要書類を用意する

まずは、必要書類を用意してください。

個人事業主の場合は確定申告書の控えが必要となります。創業したばかりでまだ確定申告を行っていない場合は開業届の控えでも可能です。個人事業の共同経営者の場合は、個人事業主の確定申告書の控えもしくは開業届の控えに加えて、個人事業主との共同経営契約書の写し、報酬の支払いが確認できる書類が必要となります。

法人の役員の場合は、履歴事項全部証明書など法人の役員として加入者が登記されていることが確認できる公的な書類が必要となります。また、書類は届出の3か月前までに発行されたもので原本を提出する必要があります。

更に小規模企業共済の契約申込書と預金口座振替申出書を用意する必要があります。小規模企業共済についた説明したパンフレットや契約申込書は以下のURLからダウンロード、資料請求を行うことが可能です。

小規模企業共済 資料請求(独立行政法人中小企業基盤整備機構WEBサイト内)
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/request/index.html

契約申込書は自分で書く事ができますが、預金口座振替申出書は銀行で手続きをして印鑑を貰う必要があるので注意してください。

書類を提出する

上記で説明した書類を中小機構が業務委託契約を結んでいる団体や金融機関の窓口に提出します。中小機構に直接郵送で書類を郵送しても手続きを行うことができないので注意してください。

提携している団体や金融機関とは、商工会や商工会議所、都市銀行、地方銀行、信用金庫などです。詳しくは以下のURLで確認してください。

小規模企業決済 加入窓口(独立行政法人中小企業基盤整備機構WEBサイト内)
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/contact/index.html

中小機構から書類が届く

申し込みから約40日後に中小機構から小規模企業共済手帳など各種書類が届きます。加入資格を満たしていれば誰でも加入できますが、中小機構で審査の結果加入資格を満たさないと判断された場合は約2か月後に小規模企業共済への加入を断る通知がきます。

小規模企業共済のメリット&デメリット

では、小規模共済にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。それぞれについて検証します。

メリット

まずは、小規模企業共済に入るメリットについて説明します。

共済金が受け取れる

まず、一番大きなメリット月々の掛け金に応じて共済金が受けられるということです。廃業・引退時にまとまったお金を受け取れるということは、大企業のサラリーマンのように退職金や企業年金が無い小企業の経営者にとってありがたいことです。

また、単に掛金を積み立てているだけではなく、資産運用されているので運用収入によっては掛金以上の金額を受け取ることも可能です。運用による予定利率は1.0%となっています。運用方針や投資先選びについては中小機構にお任せになります。

掛金は所得から控除できる

更に、毎月の掛金は所得税から全額控除することができます。すなわち、確定申告の際に小規模企業共済のために支払ったお金を申告すれば、その分だけ課税所得が少なくなるので、所得税や住民税が安くなります。

具体的にどの位の節税効果が期待できるかは、経営者としての所得金額や小規模企業共済の掛金、他に利用できる所得控除制度によっても異なるので、税理士などとシミュレーションした方が良いでしょう。

事業貸付を受けることができる

また、掛金の範囲内、10万円以上2000万円以内で5万円単位で中小機構から融資を受けることができます。融資制度については、「一般貸付制度」の他に、経済環境の変化等によって資金繰りが困難になったときに使える「金融経営安定貸付」、事業承継用の資金を融資する「事業承継貸付」など様々な制度が用意されています。

金利は0.9%から1.5%で、信用保証協会付の保証付きで地方銀行や信用金庫などから融資を受ける際の金利と比較すると非常に有利な金利となっています。また、審査も通常の銀行融資と比較すると迅速に行われるので急な資金需要にも対応することができます。

一定の条件を満たせば共済金は退職所得として扱われる

廃業、引退して受け取ることのできる共済金はもちろん課税対象となります。しかし、一定の条件を満たせば退職所得と同様の扱いになるので税制上優遇されます。

例えば、法人を解散したり事業を廃業して、小規模企業共済を解約して一括で共済金を受け取る場合は、その共済金は退職所得扱いとなります。退職所得は勤続年数20年以下の場合、40万円×勤続年数、20年以上の場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)分の所得控除を受けることができます。

つまり控除の金額が多い分だけ、給料として退職金と同等の金額を受け取るよりも退職金として受け取った方が、所得税や住民税は安くなるのです。

デメリット

続いて、小規模企業共済に加入するデメリットについて説明します。

元本割れになる可能性が高い

まず、デメリットとして挙げられるのが元本割れになる可能性が高いということです。納付月数が12か月未満で解約した場合は掛け捨てとなり、共済金を受け取ることができませんし、加入期間240か月未満の場合は元本割れしてしまいます。

掛金以上に共済金を受け取ろうとすれば20年以上小規模企業共済に加盟している必要がありますが、開業してから20年続く事業は稀なので確率的に掛金以上の共済金を受け取れる可能性は低いでしょう。

受け取るタイミングで課税される

また、掛金を支払うタイミングでは全額控除されますが、共済金を貰うタイミングで結局課税されてしまいます。メリットの所で説明したように、退職所得扱いになれば控除が大きいので税金はそれほどかかりませんが、一時所得とみなされて課税されるケースもあります。

例えば、65歳未満の人が小規模企業共済を任意解約して発生した解約手当金は一時所得とみなされます。一時所得には最高50万円までしか特別控除が発生しないので、退職所得と比較すると課税額が多くなりがちです。

住民税は前年度の所得に基づいて課税されるので中途半端に解約手当金を受け取って、翌年度の住民税の支払いに苦労することになります。

事業に使える資金が減る

所得から全額控除できると言っても、経営者の財布からお金が流出していることに変わりはありません。特に小規模企業においては会社の財布と経営者の財布は密接に結びついていて、会社の資金が足りなくなれば、経営者が個人資産から補てんするというケースも少なくありません。

また、創業したてなどで経営者の給料が少ない場合は、元々の課税額が低いので小規模企業共済によって節税するメリットも小さいです。

ちょっとした金額を節税するよりも、いざというときのためのすぐ事業に使える現金残高を増やしておく方が、事業は安定するでしょうし、経営者としても安心できるでしょう。

結局、小規模企業共済には加入したほうがいいの?

小規模企業共済には加入した方が良いのでしょうか。上で説明した通り、メリット・デメリットがありますので、それを勘案した上で加入を検討する必要があります。

基本的には長期で加入していないとメリットが少ない制度なので、これからどの位事業を続けそうかで加入するか否かを検討した方が良いでしょう。

1年未満で廃業すると共済金は返ってきませんし、20年以上加入していないと掛金以上の共済金は貰えません。一般論として、殆どの会社は20年以内に廃業してしまうので、ほとんどの人は掛金以上の共済金を受け取ることはできないでしょう。小規模共済に加入した場合の掛金の所得控除による節税メリットと掛金と貰える共益金の差額をそれぞれのケース毎に比較・検討してください。

基本的には、創業したてに加入するのでは賢明ではないでしょう。創業したては何かと想定外の資金流出が発生するので、小規模共済の掛金を払うのではなく、事業用に資金を置いておく方が安心でしょう。

節税のために小規模企業共済に加入するのはある程度事業が安定してからで構いません。個人事業主やフリーランスとして活動しているのならばいつでも加入することができますし、一度加入すれば、後で従業員21名以上の大・中企業になっても引き続き加入していられます。また、自分が死んでも共済金を相続できるので、事業が安定した後ならば家族を守るためにも入っておいた方が良いでしょう。

まとめ

以上のように小規模企業共済について徹底解説してきました。小規模企業共済はフリーランスや個人事業主が辞めた後の自分の生活資金を確保するために非常に有効な制度です。掛金は全額所得控除の対象となりますし、解約した時に受け取れる共済金は一定の条件を満たせば退職所得として取り扱われて控除額が大きくなります。

ただし、日本では創業して3年以内に7割の会社は倒産すると言われています。小規模企業共済は1年未満で解約すると掛け捨てになりますし、20年未満で解約すると共済金は元本割れしてしまいます。また、創業当初から事業を安定させるまでは何かとお金が必要になるので、創業当初から小規模企業共済に加入して掛金を支払っていると、会社の資金繰りが厳しく感じるかもしれません。

初めから事業の安定が予想できて、仕事を引退するまでフリーランス、個人事業主として活動しようと決めている人ははじめから小規模企業共済に加入しても良いですが、起業して上手くいくか不安だという人は無理に加入する必要はないでしょう。

ただし、加入する、しないいずれにしても、仕事を辞めた後の資金は確保しておいた方が良いでしょう。個人事業主やフリーランスは失業保険が貰えませんし、国民年金の給付額は少ないので、辞めたあとの生活資金は自分で用意しておく必要があります。